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スタッフコラム

2025.01.09 人 気

2025年建築基準法改正!

皆様、今年もどうぞよろしくお願いいたします!!

 

さて、新年もあけまして今年は2025年!

そんな中、建築業界では建築基準法改正が話題を呼んでいます!

 

今回の改正は、皆様が今後お家を購入するにあたり必ず影響してくるものとなりますので

その改正の内容と皆様への影響をお伝えします!

 

今回は「4号特例の縮小」について解説していきます。

 

4号特例とは、一定の基準を満たす建物の建築確認審査を簡略化するものです。

 

一定の基準とは

・木造:「2階建て以下」かつ「延べ面積500平方メートル以下」かつ「高さ13mもしくは軒高9m以下」

 

・非木造:「平屋」かつ「延べ面積200平方メートル以下」

 

上記を満たす建築物が4号建築物に分類され、建築確認審査が簡略化されています。

 

しかし、2025年4月からこの「4号建築物」の区分が廃止され

「新2号建築物」と「新3号建築物」に振り分けられます。

 

「新2号建築物」と「新3号建築物」とは

 

・新2号建築物:木造二階建てまたは木造平屋建てかつ延床面積200平方メートル超

・新3号建築物:木造平屋建てかつ延床面積200平方メートル以下

 

「新2号建築物」に分類される建築物は、構造計算審査を含むすべての項目について

建築確認審査の対象となり、「新3号建築物」は従来の4号特例と道央に

建築確認審査が簡略化されます。

 

つまり、2階建ての木造戸建てを建築・リフォームリノベーションを行うのに

建築確認審査が必要になるということです。

 

次にメリットとデメリットの解説です。

 

メリット

・建築物の安全性向上が期待できます。こちらは元々構造計算をしていなかった

ということではなく提出義務が無かっただけになりますので

国がより充実した管理を行い建築物の構造の安全を図ろうという目的もあります。

 

デメリット

・費用負担が増える可能性が高いです。

以前は、作成していなかった構造計算書等さまざまな提出書類が増えるからという理由となります。

 

・工期が伸びる可能性があります。

こちらも、上記同様作成していなかった書類の作成に時間がかかりますので

その分工期が伸びてしまう可能性があります。

 

以上が、4号特例の縮小の内容になります。

最近は物価上昇などが世間を賑わせていますが、建築費も上昇の一途を辿っています。

 

一度上がったものはなかなか下がりにくので

家を買いたいという方は早めのご決断がオススメです!

 

お家に関する相談がありましたら是非カウイエをご利用ください!

 

皆様のご来店を心よりお待ちしております!

 

先生・講師のイラスト | かわいいフリー素材集 いらすとや

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